【生成AIと著作権】知らないと怖い!安全に使うための知識とリスク対策

生成AIは、ビジネスの生産性と創造性を飛躍的に向上させる強力なツールです。
しかし、その利用が拡大するにつれて、「生成した文章や画像は、誰かの著作権を侵害していないだろうか?」という法的な懸念が大きな課題となっています。
本記事では、生成AIと著作権をめぐる最新の動向を整理し、企業が安全にAIを活用するために知っておくべき知識と、具体的なリスク対策について分かりやすく解説します。
目次
「知らなかった」では済まされない、生成AIと著作権の基本
生成AIの活用が当たり前になる中、著作権の問題は、もはや専門家だけのものではなく、全てのビジネスパーソンが理解すべき重要な経営リスクとなっています。AIが生成したコンテンツが、意図せず既存の著作物と酷似していた場合、著作権侵害として損害賠償請求や差止請求を受ける可能性があります。
このようなトラブルは、金銭的な損失だけでなく、企業のブランドイメージや社会的信用を大きく損なうことにも繋がりかねません。生成AIの多大な恩恵を享受するためには、その裏側にある著作権のリスクを正しく理解し、適切な対策を講じながら活用していく「守りの姿勢」が不可欠なのです。
生成AIと著作権:論点は「学習データ」と「生成物」の2つ
生成AIと著作権の問題は、大きく分けて2つのフェーズで議論されています。それは、AIが学習する「インプット段階」と、AIがコンテンツを生成する「アウトプット段階」です。
① AIの学習(インプット)段階の論点
生成AIは、インターネット上にある膨大な量のテキストや画像を学習データとして能力を獲得します。この学習データに、著作権で保護されたコンテンツが含まれていることが、最初の論点です。日本の著作権法第30条の4では、著作物に表現された思想・感情の享受を目的としない場合、原則として著作権者の許諾なく利用できるとされています。AIの学習はこの「情報解析」にあたるという解釈が一般的ですが、その適用範囲や、「著作権者の利益を不当に害する場合」の解釈を巡り、国内外で活発な議論が続いています。
② AIによる生成(アウトプット)段階の論点
もう一つの論点は、AIが生成したコンテンツそのものです。これには2つの側面があります。
- 類似性・依拠性の問題: AIの生成物が、学習元である既存の特定の著作物と酷似しており、かつ、それに基づいて作成された(依拠性がある)と判断された場合、著作権侵害となる可能性があります。
- 生成物の著作権の有無: AIが生成したコンテンツに、著作権は発生するのでしょうか。これについては、「人間の創作的寄与」がどこまであったかが問われます。
生成AIと著作権を巡る国内外の動向
生成AIと著作権に関する法整備や判例は、まだ発展途上です。しかし、国内外の議論やサービス提供者の動きから、いくつかの方向性が見えつつあります。
日本国内の状況(著作権法と文化庁の見解)
日本では、前述の著作権法第30条の4を基に、AIの学習行為自体は比較的広く認められる傾向にあります。しかし、これはあくまで「学習段階」の話であり、生成・利用段階で既存の著作物と似ていれば、著作権侵害が問われる可能性は十分にあります。文化庁などの有識者会議では、クリエイターの利益保護とAI産業の発展を両立させるためのルール作りが、継続的に議論されています。
海外(特に米国)での訴訟と判例
米国では、アーティストや作家、報道機関などが、自らの著作物が無断でAIの学習に使用されたとして、AI開発企業を相手取った訴訟を複数提起しています。これらの訴訟では、米国の著作権法における「フェアユース(公正な利用)」の範囲が大きな争点となっており、その判決が今後の世界の動向を左右するとして注目されています。
サービス提供者の動向(著作権保護・補償)
こうした状況を受け、主要なAIサービス提供者も対応を進めています。
- 学習データのクリーン化: Adobe Stockのようなライセンス許諾されたデータや、著作権が切れたパブリックドメインのデータのみを学習に使用するAIサービス(例: Adobe Firefly)が登場しています。
- 著作権侵害に対する補償: MicrosoftやOpenAI、Googleなどは、自社の法人向け生成AIサービスを利用して生成したコンテンツが著作権侵害で訴えられた場合に、発生する法的費用などを補償するプログラムを提供し始めています。
ビジネス利用で著作権侵害を避けるための実践的リスク対策
法的な状況が不透明な中で、企業はどのように著作権リスクを回避すればよいのでしょうか。以下に、明日から実践できる具体的な対策を挙げます。
利用するAIサービスの利用規約を徹底的に確認する
これが最も基本的な対策です。商用利用が許可されているか、生成物の著作権は誰に帰属するのか、著作権侵害時の補償はあるかなど、利用規約を隅々まで確認しましょう。特に無料ツールは、商用利用が禁止されている場合が多いので注意が必要です。
「著作権クリーン」なサービスの利用を検討する
ビジネスで、特に公表するコンテンツを生成する場合は、学習データがライセンス許諾されたものであると明言しているサービス(Adobe Fireflyなど)や、法人向けの著作権補償プログラムがあるサービスの利用を優先的に検討するのが賢明です。
生成物に「人間の創作的寄与」を大きく加える
AIの生成物をそのまま利用するのではなく、必ず人間が大幅に編集・加工・修正しましょう。「創作的寄与」が認められれば、その成果物に対する著作権が人間に発生する可能性が高まります。また、既存の著作物との類似性を低減させる効果もあります。
特定の作風やキャラクターの模倣を避ける
「〇〇(著名な芸術家)のスタイルで」「△△(有名なキャラクター)を描いて」といったプロンプトは、意図的に既存の著作物に似せようとする行為であり、著作権侵害のリスクが非常に高まります。このような指示は絶対に避けましょう。
社内ガイドラインを策定・周知する
従業員が各自の判断で生成AIを利用すると、思わぬ著作権トラブルに繋がる可能性があります。利用を許可するツール、利用目的の範囲、禁止事項、トラブル発生時の報告ルートなどを定めた社内ガイドラインを策定し、全社的に周知徹底することが重要です。
リスクシナリオ | 対策 |
生成物が既存の著作物と酷似 | 人間による大幅な修正・加工、類似性チェック、特定の作風を模倣しない |
意図しない商用利用規約違反 | 利用規約の徹底確認、商用利用が許可されたプランの利用 |
学習データ由来の権利侵害 | 著作権クリーンなサービスの利用検討、法人向け補償プログラムの活用 |
従業員の不適切な利用 | 社内ガイドラインの策定と周知、定期的なリテラシー研修 |
生成AI生成物の著作権は誰のもの?
この問いに対する明確で唯一の答えは、まだありません。しかし、現在の一般的な解釈は以下の通りです。
- AIが自律的に生成したもの: 人間が「〇〇を描いて」と簡単な指示を出しただけで、AIが創作の大部分を担った場合、その生成物に著作権は発生しない可能性が高いとされています。日本の著作権法も米国の判例も、「人間の思想又は感情を創作的に表現したもの」を保護の対象としているためです。
- 人間が創作的に大きく関与したもの: 人間がプロンプトで極めて詳細かつ創造的な指示を与えたり、AIの生成物を素材として人間が大幅な修正や加工を加えたりした場合、その「創作的寄与」の部分に著作権が認められる可能性があります。
結局のところ、AIを「道具」として、人間がどれだけ創造性を発揮したかが判断の分かれ目となります。
まとめ:生成AIと著作権問題に、企業はどう向き合うべきか
本記事では、生成AIと著作権をめぐる論点、最新動向、そして企業が取るべき具体的なリスク対策について解説しました。生成AIがビジネスに不可欠なツールとなりつつある今、著作権のリスクを無視することはできません。
重要なのは、リスクを恐れて利用を全面的に禁止するのではなく、リスクを正しく理解し、コントロールしながら、その恩恵を最大限に活用していく「攻めの守り」の姿勢です。社内ガイドラインを整備し、信頼できるサービスを選び、そしてAIの生成物を鵜呑みにせず、必ず人間の創造的なフィルターを通す。この原則を徹底することが、生成AI時代を生き抜く企業の必須条件と言えるでしょう。
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